2023/12/13
相続登記が義務化されます(R6年4月1日制度開始)
弊社HPをご覧頂きありがとうございます。
本日は、『相続登記の義務化』についてお話したいと思います。
R6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。
相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に
相続登記をすることが法律上の義務になります。
法務局に申請する必要があります。
正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
遺産分割の話し合いで不動産を取得した場合も、
別途、遺産分割が成立した日から3年以内に登記する必要があります。
また、R6年4月1日より前に相続した不動産も相続登記がなされていないものは、義務化の対象となります。
そもそも、なぜ不動産の相続登記が義務化されるのでしょうか?
それは、相続登記がされないため登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、
周辺の環境悪化や公共工事の阻害など、社会問題となっています。
この問題解決のため、R3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。
当社では、不動産の売却のご相談はもちろんのこと、
司法書士のご紹介も可能でございますので、
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松山不動産買取センター
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